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top >> 交通災害共済とは?>> 長野県民交通災害共済組合 個人情報の保護に関する法律施行条例及び長野県民交通災害共済組合議会の保有する個人情報の保護に関する条例
長野県民交通災害共済組合 個人情報の保護に関する法律施行条例
  (令和5年2月2日条例第1号)
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「新法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から地方公共団体にも新法の規定が適用されることとなったため、地方公共団体は、新法の施行に必要な事項を定める条例を制定する必要があります。
当組合では、長野県民交通災害共済組合個人情報保護条例(平成17年条例第3号。以下「旧条例」といいます。)の規定の大半が新法に規定されていることから、旧条例を廃止し、新たに新法の施行に必要な事項を定めるため、条例を制定いたしました。

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(PDF:146KB)
長野県民交通災害共済組合議会の保有する個人情報の保護に関する条例
  (令和5年2月2日条例第2号)
 これまで、当組合の旧条例の適用を受けてきた議会については、個人情報保護法の適用対象外となるため、旧条例の廃止に伴い、議会独自の条例を制定する必要があります。
 当組合議会では、保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、条例を制定いたしました。

PDFアイコン 長野県民交通災害共済組合議会の保有する個人情報の保護に関する条例
(PDF:454KB)