※1
|
幼稚園・保育園・小学校・中学校等で団体加入したお子さんの会員証は学校等で保管してありますので、提示は不要です。
|
※2
|
見舞金請求書は、共済見舞金・障がい見舞金・遺児見舞金それぞれに必要です。
遺児見舞金の場合、遺児の人数分必要です。追給の場合も新たに必要です。
|
※3
|
交通事故証明書がない場合は、交通事故申立書となりますが、見舞金額に上限があります。令和4年3月31日までに発生した事故の場合は、物件事故扱いの交通事故証明書でも見舞金額に上限があります。( ただし、令和2年度からの事故で「共済見舞金1級死亡」又は「障がい見舞金」の請求の場合に、事故現場から救急搬送されており、消防署長の交付する救急搬送証明書の添付があれば、見舞金額の制限はありません。) 交通事故証明書に受傷者(同乗者)の名前がない場合は、交通事故申立書を作成し、交通事故証明書を添付してください。
|
※4
|
医師の診断書は、組合様式の場合には原本を提出してください。
組合様式と同じ項目が記載されている場合には、他の保険請求に使用した診断書のコピーでもよい場合がありますので、市担当窓口にご相談ください。
|
※5
|
死亡診断書等で死亡が交通事故に起因するものか判断が難しい場合は、事故から死亡に至るまでの診断書が必要になる場合があります。
|
※6
|
戸籍謄本及び誓約書は、会員証の指定受取人欄に記載されている方が見舞金の受取人であれば必要ありません。
|
※7
|
障害者診断書は、「身体障害者診断書・意見書」又は「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」です。
|
※8
|
障害者手帳は、「身体障害者手帳」又は「精神障害者保健福祉手帳」です。氏名、等級、(あれば再交付の状況)の記載面をコピーしてください。
|