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加入について
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問 |
答 |
Q:子どもが就学のため親元を離れて組織市外に住んでいますが、加入できますか。
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A:お子さんが、組織市にお住まいの方の被扶養者であり、就学(高校、大学、専門学校等)のため組織市外に居住している場合は、加入できます。
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Q:組織市でない他の市町村に住んでいますが、組織市にある会社で働いています。加入できますか。
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A:加入できません。組織市にお住まいでない場合は加入の資格がありません。
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Q:2月に新年度の加入申し込みをしましたが、5月に転勤で組織市外に引越しました。会費を返金してもらえますか。
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A:4月1日に会員期間が始まっているため、会費の返金はできません。翌年の3月31日までの間は会員の資格はありますので、万一交通事故にあわれた際は加入した市またはお近くの組織市のお問い合わせ窓口で見舞金の請求をしてください。
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Q:間違えて同じ年度に2回加入してしまいました。会費は返金してもらえますか。
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A:支払った会費の会員期間が終了する前であれば返金できます。3月31日までに市のお問い合わせ窓口まで申し出てください。
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歩行者の事故について
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問 |
答 |
Q:道路を歩いている時に、後ろから来た自転車にぶつけられてケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になります。
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Q:道路を走行中の車両から落ちた積載物に当たりケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になります。
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Q:道路を車いす(又は電動車いす)で移動中、転倒してケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:次の方の場合には、見舞金の対象になります。
身体障害者福祉法による身体障がい者、要支援・要介護認定を受けた方又は65歳以上の方
(令和2年度より前の事故にあっては、身体障害者福祉法による身体障がい者で歩行困難のため市が車いすが必要と認めた方に限ります。)
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Q:道路を歩いている時に、持病により転倒し、走行してきた車両にひかれてケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:交通事故によるケガのみ、対象になります。
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Q:道路を歩いている時に、石につまずいて転んでケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。(車両の運行による事故ではないため。)
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Q:道路を歩いている時に、駐車してあった自動車に手をぶつけて擦りむきました。見舞金の対象となりますか。
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A:対象になりません。(車両の運行による事故ではないため。)
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Q:道幅の狭い道路を歩行中、対向車両が急に寄ってきたため、危険を感じて道路わきに避けたところ、誤って側溝に落ちてケガをしてしまいました。見舞金の対象となりますか。
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A:次のいずれかの場合のみ対象になります。
①警察に届出を行い、交通事故証明書が得られる場合
②車両の運転者または事故の場面を目撃した人が、車両の運行が危険なものであったと認めて、交通事故申立書の証人(目撃者)交通事故確認書欄にその旨の記述がある場合
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自転車等の事故について
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問 |
答 |
Q:道路で自転車に乗っていたら、道路に段差があったので転んでケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になります。
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Q:道路で補助輪付子供用自転車(車輪の直径16インチ以上)に乗っていたら、バランスを崩して転倒してケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になります。
なお、小児用の車(乳母車、幼児用の三輪車、幼児用の自転車(車輪の直径16インチ未満))は対象になりません。(車両ではないため。)
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Q:子どもが三輪車に乗って遊んでいたら転んでケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。(三輪車は車両ではなく遊具です。)
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Q:自転車を押して歩いていたところ、バランスを崩して転倒してケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。(自転車を押して歩いている方は、歩行者の扱いです。)
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Q:子どもを自転車の幼児用座席に乗せて、二人乗りで道路を走行中に、子どもが足を後輪に挟んでケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になります。
ただし、状況によっては減額支給となる場合があります。
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バイク・自動車等の事故について
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問 |
答 |
Q:坂道に自動車を駐車したところ、サイドブレーキの引きがあまくて、自動車が動き出してひかれてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になります。
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Q:道路上で、荷物が落ちないように見張るためにトラックの荷台に乗っていたところ、トラックが動いた反動で、転落してケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になります。ただし、状況によっては、減額支給となる場合があります。
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Q:故障したバイクを修理するため、道路上を押しながら歩いていたところ、バランスを崩し転倒してケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。(バイクを押し歩いている人は、歩行者の扱いです。)
ただし、アクセルをふかしたことによる転倒などでケガをした場合は、対象になる場合があります。
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Q:自動車に乗る時に、ドアに手を挟んでしまいました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。(車両の運行による事故でないため。)
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Q:自動車を駐車して車外に出ようとしたところ、地面が凍っていて滑って転倒しました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。(車両の運行による事故でないため。)
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電車・バスの事故について
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問 |
答 |
Q:バス(電車)に乗車中、バス(電車)が急ブレーキをかけたため、その反動で転倒してケガをしました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になります。
ただし、交通事故申立書の場合は、バス(電車)の運転者かバス(電車)会社の証明が必要です。
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Q:バスに乗車し、発車する前に着席しようとしたところ、そばに立っていた人の肩に当たり転倒してケガをしました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。(車両の運行による事故でないため。)
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Q:踏切を渡ろうとして、進行してきた列車にひかれて死傷した場合は、見舞金の対象になりますか。
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A:対象になります。
ただし、警報機や遮断機が作動中に踏切に入り列車にひかれた場合は、減額支給となります。
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事故の場所について
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問 |
答 |
Q:スーパーの駐車場で接触事故を起こしケガをした場合は見舞金の対象になりますか。
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A:対象になります。スーパー、病院、集合住宅等の駐車場は一般交通の用に供するその他の場所として道路と同様に扱っています。
なお、家の敷地内の駐車場や個人が契約している月極駐車場等は対象になりません。(一般交通の用に供する場所ではないため。)
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Q:畑で農作業をしている最中にトラクターの下敷きになりました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。 (道路ではないため。)
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Q:海外旅行中にツアーバスが衝突事故を起こし負傷しました。見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。 (日本国内の事故でないため。)
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請求について
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問 |
答 |
Q:交通事故から2年が経ってしまいましたが、見舞金を請求できますか。
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A:請求期限の2年を過ぎた場合は、請求できません。
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Q:原動機付自転車の自損事故で、警察に届け出ていませんが、見舞金の請求はできますか。
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A:できますが、見舞金額に上限があります。
車両(自動車、バイク、自転車等)による事故は、原則、交通事故証明書が必要ですが、入手できない場合は救済措置として、交通事故申立書での請求も認めています。ただし、見舞金の金額に上限があります。
交通事故は、警察に届け出る義務がありますので、どんなに小さな事故でも、すぐに警察に届け出るようにしてください。
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Q:交通事故証明書は原本でなければいけませんか。
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A:コピーでかまいません。
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Q:診断書は原本でなければいけませんか。
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A:組合所定の診断書の場合は原本を提出してください。
他の保険会社に提出した診断書のコピーでもかまいません。ただし傷病名、受傷日、具体的な通院日(年月日)、病院名、医師名等の必要な事項が確認できないと再度診断書を取得していただくこともあります。
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Q:通院券と領収書のコピーで診断書の代わりになりますか。
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A:診断書の代わりにはなりませんので、診断書を取っていただく必要があります。
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Q:見舞金がもらえない場合がありますか。
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A:あります。詳しくは支払制限をご覧ください。
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Q:共済期間中に二度、三度と交通事故にあった場合は、見舞金の請求ができますか。
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A:それぞれの事故について、見舞金の請求ができます。
ただし、最初の事故で通院中に再度事故にあい、同一箇所を受傷した場合は、二度目の事故の前日で最初の事故による治療を打ち切り、それ以後の治療については二度目の事故によるものとします。
また、二度目と三度目の場合も同様です。
交通安全に心がけてください。
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その他について
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問 |
答 |
Q:あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師による施術は、見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。
ただし、医師が指示をした場合に限り、医師の診断後の施術のみ、対象になります。 (同意では対象になりません。)
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Q:カイロプラクティック、整体は見舞金の対象になりますか。
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A:対象になりません。
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Q:交通事故後にPTSD(心的外傷後ストレス障害)との診断を受け、通院しましたが、対象になりますか。
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A:原因が交通事故であると医師が認めた場合は、対象になります。
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Q:医師から骨折の診断を受け、ギプスを装着しましたが、ギプス固定期間日数は、対象となりますか。
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A:対象になりません。
ただし、ギプス固定期間に通院して診断を受けていた日については、対象になります。
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Q:交通事故を起こし、相手にケガをさせてしまいました。相手への補償はありますか。
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A:ありません。
この共済は、交通事故にあった会員の方にお見舞金を差し上げる制度です。
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